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4号特例縮小

①リフォームで重要なこと

 現在の建築業界、特にリフォーム業界は4月より始まる「4号特例の縮小」で騒ぎが起きています。
 今回は、この4号特例の縮小について書かせていただきます。

 建物は建築基準法によって、1号から4号まであります。
 この4号が今回の主役です。

 4号にあたる建物は
「都市計画区域内に建てられる「2階建て以下」「延べ面積500㎡以下」「高さ13m・軒高9m以下」のすべてを満たす木造建築物と「平屋」「延べ面積200㎡以下」の非木造建築物」
 となっています。
 最もよく見かける建築物である木造2階建ては、ほぼ4号にあたります。

 で、タイトルにある「4号特例」とは4号の建物を作るときに「確認や審査は一部、しなくていいよ」というのを決めたものです。
 4号の建物は少々、特殊な建物なわけですね。

 建築物は確認や審査、申請などが山のようにあります。
 ですが、一戸ごとにそれらを行っているととてつもない作業量となるし、検査に関わる人が休めないので建築物で最も多い4号は審査を一部除外していました。

 4月より、これが縮小される。(正確には4号という基準が無くなる)
 つまり、審査をしなくてはいけないことが増えるということです。
 工事内容によりますが、審査をしなくてはいけない工事が増えるのは間違いありません。
 もし、審査を行わなくてはならない工事であれば、建築士による審査、確認や申請を行わなくてはならないので、その分の料金が加算されます。工事にかかれるまでの期間も増えてしまうことが想像されます。
 トイレ交換とか、給湯器交換とか、簡単なものは普通、審査対象とはなりません。ですが、間取りを大きく変えたり、上から下まで全部を工事するフルリフォームであれば、審査が必要となるでしょう。

 もしかしたら、一部分だけ直すつもりだったけど、審査に引っかかってしまい「あれも直して、これも直して。そして、あらためて審査しなおして。でなければ、家として認めません。違法建築です」ということが発生するかもしれません。
 部分的なリフォームのつもりが、想像以上に膨らんでしまうことが判明したら財布への影響は大きいですよね。

 4月以降、「確認審査代金」とか、「書類申請代金」などと書かれている場合はどういう確認審査があるのか?どういう工事を行うのか?などをご確認ください。

 最後に、なんで4号特例を縮小するのか?についてですが一番の目的は住宅の省エネ化と安全性を向上させるためです。
 要は、家の性能向上を目的としています。
 とにかく安いだけで性能基準を満たさない資材を使ったり、安全基準を満たさない建て方をできなくするためです。


 特例の縮小は決してお客様が損をするだけのものではありません。性能が高い家に住めるほうがいいと思いませんか?

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